6月1日、最高裁判決により、1991年当時、土地売買契約時には規制対象となっていなかった「フッ素」が2003年施工の土壌汚染対策法で汚染原因物質に指定され、改めて調査したら、フッ素汚染が判明したが、それは「隠れた瑕疵」に当るかどうかが争点の裁判で、売り手責任を認めずという判決が下されました。
確かに基準値を超える瑕疵があったとしても、土壌汚染対策法が施行される前に土地売買契約を結んでいたら、買主は汚染除去費用を負担せざるをえないというわけです。
今回の場合、汚染除去費用は、約4億5千万円だそうです。まあ、この記事を読む限りでは納得せざるをえません。
しかし、実態がわからないので、なんともいえませんが、どちらにしても、現在においては、「隠れた瑕疵」が見つかった場合、買主は契約の解除や損害賠償請求ができます。これを瑕疵担保責任といいます。
よって、土地の売買をする前には、よく調査をして土壌汚染リスクを避けることが必要ですね。
ちなみに弊社取り扱い製品酸化マグネシウム系固化材を使用すると、実はフッ素などの高濃度汚染土や複合汚染土に対して優れた不溶化効果を示すことができ、土壌汚染対策法に則した汚染土壌の処理が可能です。
ジオベストは土を固めたり、防草対策を行ったりするたけでなく、汚染土壌の処理にも効果があります。お問い合わせください。
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