12月7日の夕刊に環境省は産業廃棄物の不法投棄を防ぐため、排出責任制を設けるという記事が出ました。
不法投棄の約8割は建設廃材で、悪質な下請け処理業者が原因となっているが、2011年度からは、元請け事業者に排出責任を負わせるということになるようです。
元請けは、
①処分を委託した下請け処理業者と廃棄物の種類や量の把握
②処分の方法と現地確認
③帳簿の作成・保管などが義務付けられます。
これまでほかの業界では産業廃棄物のマニュフェスト制度は、当たり前のようにありましたが、建設業界では、元請け事業者が責任を持つのか、下請け処理業者に責任があるのか不明確だったことから、今回、責任を明確にして、違反業者には行政処分や罰則の強化をしていく模様です。
では、酸化マグネシウムを材料としたジオベストによる土系舗装はというと、弱アルカリ性なので、建設廃材には該当せず、崩して残土として処理ができます。
しかし、セメント系の固化材や石灰系、樹脂系の材料を使用した土舗装は建設廃材となります。
唯一、酸化マグネシウム系材料のみが建設廃材にならないので、環境に配慮された材料としてお奨めできます
◆ジオベストのお問い合わせは、
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